離婚の法的知識

 

財産分与について

1.財産分与について

財産分与とは、結婚生活中に築いた財産を分けることを言います。
財産をどのように分けるかは話し合いで行われることが多いですが、意見が合わない場合は裁判で決めることもできます。
なお、財産分与の請求は離婚後2年以内に行わなければいけません。

2.財産分与の対象となる物

結婚生活中に得られた財産の多くは、夫名義または妻名義に関係なく「共有財産」となり、夫婦それぞれの貢献度に応じて分配されます。 例としては以下の物があげられます。

・土地や建物などの不動産。・預貯金。・自動車、家具、美術品。・退職金、年金、各種保険金。・ゴルフ場、リゾート施設などの会員権。・個人経営の事業。・負債などのマイナス財産(逆に以下の物は、財産分与の対象にならない物)。・親から相続した財産。・結婚前から所有していた物。・結婚時に実家から貰った物等。

があります。

3.財産分与に対してかかる税金

離婚に伴う財産分与は基本的に税金がかかりませんが、「夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても過当な部分は、贈与があったものとする」とされるように、行き過ぎた過剰な財産分与は贈与税がかかる恐れがありますので、税理士等に問い合わせてみることをおすすめいたします。

不倫時の慰謝料請求

1.不倫時・離婚時の慰謝料請求

離婚をする際、慰謝料を請求できるのは、相手側に不貞行為があったり、暴力を受けてたり、されていた場合は、相手側に慰謝料金支払いの義務が生じます。
ただし、相手側の不貞の証拠(どこのだれか、不貞行為に及んだ証拠)がなければ、慰謝料が取れる可能性が少ないので、証拠がない場合は、あせらず不貞行為の証拠を集めましょう。

2.慰謝料の請求の際の注意点

離婚時に慰謝料請求ができないときもあります。まず「性格の不一致」や「価値観の違い」等がありますが、こういう場合は、その責任がどちらがあるのか判断がつかず、お互いに慰謝料を請求することはできません。
ですので、慰謝料は必ずもらえるものではありません。

婚約破棄のご相談

1.婚約破棄について

正当事由(正当な理由)がなく、婚約を破棄した者に対しては、精神面を慰め謝罪するための慰謝料、物質面を償うための損害賠償を請求が可能です。

2.そもそもどういった時が婚約の成立になるのか?

法的には「婚約」という状態については確かな規約はありません。
なので、男女が結婚の意思を固めたときプロポーズを受けた場合に婚約が成立します。
※同棲○○年では、一般的には婚約とはみなされないといわれてます。
但し、同棲期間が3年を過ぎると、内縁関係という夫婦同等の関係と見なされ、慰謝料請求が可能となります。

3.慰謝料請求について

正当な理由もなく理由一方的に婚約解消され精神的苦痛または、
物的な損害、逸失利益が発生した場合に請求することができます。
具体的な例としては

  • 婚約相手に他に交際している人がおり、結婚する意志がなくなる。
  • 結婚式の直前に用紙を理由に、電話一本で婚約を破棄した。
  • 婚約相手が虐待や暴力・侮辱をしていた。
  • 交通事故等で回復不能な精神的障害になり、結婚する意志をなくした。
  • 婚約相手が重大な刑事事件を起こした。

等があります。

また慰謝料請求できないときは以下のときです。

  • 婚約破棄される側に他に交際している人がおり、結婚する意志がなくなる。
  • 婚約破棄される側が虐待や暴力・侮辱をしている。

等、婚約破棄される側が不利な状況な場合は、ほぼ慰謝請求ができません。

4.婚約していたという証拠はどんなものが必要なのか?

結納を交わした、式場予約をした、両親に顔合わせをした、結婚指輪を購入したもしくは婚約指輪をもらった等の第三者がみて婚約していたということが分かる証拠があれば問題はないのですが、当事者間のみでの口約束でも婚約は成立していますので、裁判や調停になったときのために、メールや手紙でも婚約していたという証拠になるので残しておくべきです。

有責配偶者の離婚請求

有責配偶者の離婚請求

不貞行為や暴力行為・生活費を渡さないなど、離婚の原因を作って夫婦関係を破綻させた人が有責配偶者と言われます。
基本的に有責配偶者からの離婚請求は認められていません。
ですが以下の三つの要件を具備する場合には、例外的に離婚請求が認められるようになりました。

  • 長期間の別居
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいないこと
  • 相手が社会的、精神的、経済的に過去な状況に置かれないこと

以上の条件がそろえば、例外的に有責配偶者の離婚請求も認められます。

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